第1章 総則

第1条(名称)

本会は、安全性評価研究会(英文名 Safety Evaluation Forum (以下研究会))という.

第2条(目的)

本会は、毒性研究者の育成ならびに give and take をモットーとした意見交換の場を広く提供し、医薬品等の研究開発の健全な発展に寄与することを目的とする.

第3条(事務局)

  1. 本会の主たる事務局を東京都中央区明石町8-1聖路加タワー28階株式会社新日本科学内に置く.
  2. 事務局長を置く.
  3. 事務局員として数名を置く.
  4. 事務局は、本会の事務処理ならびにセミナー開催などの支援活動を行うものとする.
  5. 事務局業務の一部を、別途定める細則及び業務委託契約書に基づき委託する.

第4条(会員の種別)

研究会の会員は、次の者とする.
  1. 一般会員:研究会の目的に賛同して入会を希望した個人で、幹事会の承認を受けた者.
  2. 特別会員:研究会に特に貢献した者または各専門領域において研究をリードする者で、幹事会の発議により、総会の議決をもって推薦された者.
  3. 名誉会員:特別会員のうち、特に研究会への功労のあった者で、幹事会の発議により総会の議決をもって推薦された者.
  4. 賛助会員:本会の事業を援助する個人または法人.

第5条(会員の権利)

  1. 一般会員、特別会員及び名誉会員は機関誌「谷本学校毒性質問箱」の配布を受け、本会が行うその他の事業に参加することができる.
  2. 一般会員は、以下の特典を受けることができる.
    1. 機関誌「谷本学校毒性質問箱」購読権を1口進呈
    2. 各フォーラム及びセミナーに、会員価格で参加可能
    3. 総会における議決権(1名につき1票)
  3. 賛助会員は、以下の特典を受けることができる.
    1. 機関誌「谷本学校毒性質問箱」購読権を賛助会員1口あたり1口進呈
    2. 各フォーラムに、賛助会員1口あたり1人が会員価格で参加可能
    3. 各セミナーに、賛助会員1口あたり1人が無料で参加可能
    4. 研究会ホームページ及びフォーラム、セミナー等のプログラムに会員名を掲載可能

第6条(入会)

会員になろうとする者は、入会申込書を事務局長に提出し、幹事会の承認を得なければならない.

第7条(会費)

  1. 会員は、別途定める年会費を納入しなければならない.
  2. 特別会員及び名誉会員は年会費を納めることを要しない.
  3. 既納の年会費はいかなる事由があっても返還しない.

第8条(退会)

  1. 会員は退会届を幹事会に提出することにより任意にいつでも退会することができる(自主退会).
  2. 会員が次の各項のいずれかに該当する場合は幹事会の審議を経て、これを除名することができる(強制退会).ただし、この場合には、当該会員に対し、幹事会において弁明の機会を与えなければならない.
    1. 過去3年を超える年会費未納があったとき.
    2. 谷学での活動及びその他の社会活動において、会の目的に反する行動や研究会の品位を著しく傷つける行動が見られたときや、社会通念を逸脱する行為など、幹事会が会員として不適当と判断したとき.
    3. この規約その他の規則に違反したとき.
  3. 自主退会時には、未払いの年会費を精算し、退会手続きを完了する.強制退会時には年会費の精算は不要だが、再入会の場合には未払い分の年会費を精算する必要がある.

第9条(会員資格の喪失)

  1. 前条の場合のほか、会員は次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する.
  2. 当該会員が死亡、又は研究会が解散したとき.

第2章 事業

第10条(事業年度及び事業)

研究会は、事業年度を毎年8月1日から翌年7月末日までとし、第2条の目的を達成するために会員に向けた次の事業を行う.
  1. E-mail、ホームページを用いた情報の発信
  2. フォーラム、セミナー等の開催
  3. 個別のテーマに絞った分科会の設置
  4. 機関誌「谷本学校毒性質問箱」の編集及び発行
  5. その他研究会の目的を達成するために必要な事業

第3章 運営

第11条(役員)

本会には、次の役員を置く.
  1. 幹事 約10名
  2. 監査 2名

第12条(役員の選任及び任期)

  1. 幹事は会員の自他薦による候補者を幹事会に諮り、総会にて承認される.
  2. 幹事及び監査の任期は2年とし、再任を妨げない.
  3. 幹事は互選により幹事長を選出し、総会にて承認される.
  4. 監査は自他薦により会員の中から選出し、総会にて承認される.
  5. 幹事及び監査は、兼務することができない.

第13条(幹事会)

  1. 幹事会は、幹事長が必要と認めた時に随時開催する.
  2. 幹事会は、本会が行う事業を遂行する.また、事業遂行上、必要な活動のために委員会を設ける.
  3. 会員から要望があった場合には、分科会の必要性を審議し設置する.
  4. 委員会や分科会には、担当幹事1名をおく.
  5. 会計担当幹事1名をおく.
  6. ホームページの維持管理の一部を、別途定める細則及び業務委託契約書に基づき委託する.

第14条(編集企画委員会)

  1. 編集企画委員会は、研究会の事業の企画、運営及び成果のとりまとめ並びに書籍等の作成を行う.
  2. 編集企画委員会の構成員は約20名とし、編集企画委員長を1名選出し、幹事会で承認される.
  3. 構成員は会員の自他薦による候補者を幹事会に諮り、幹事会にて承認される.

第15条(その他委員会)

  1. その他の委員会として、総務委員会、人財・ダイバーシティ委員会、財務委員会、広報・デジタル委員会及び連携委員会を設置する.
  2. 委員会の構成員は活動に必要な人数(各数名)とし、各委員長を1名選出し、幹事会で承認される.
  3. 構成員は会員の自他薦による候補者を幹事会に諮り、幹事会にて承認される.

第16条(分科会)

  1. 分科会は、各種研究テーマにより、会員の要請により設立する.
  2. 構成員は、会員の中から研究テーマについての参加者を募り、幹事会にて承認される.
  3. 分科会の任期は2年を目安とする.ただし、研究テーマにより幹事会の承認を得て延長することができる.
  4. 任期終了までに成果を幹事会に報告するとともに各セミナーにおいて進捗を報告する.なお、当研究会外に成果を発表する場合には、幹事会の許可を得るものとする.分科会の運営及び公表に係わる費用については分科会において自主運営とし、本会からの補助は原則、行わない.
  5. 分科会テーマによっては会員外の構成員を参加させることができる.

第17条(総会)

  1. 総会は、本会の最高の決議機関であって、会計年度終了後、3カ月以内に開催し、次の事項を議決する.なお、必要がある場合には臨時で開催することもできる.
    1. 事業報告及び決算報告
    2. 事業計画及び予算
    3. 会則の改正に関する事項
    4. その他研究会の運営に関する重要な事項
  2. 総会における議決権は、一般会員1名につき、1票とする.
  3. 会を開催したときは、開催日時、開催場所、審議事項及び議決事項を記載した議事録を作成しなければならない.

第18条(経費)

  1. 研究会の運営に係わる経費は、次のとおりとする.
    1. 一般会員の年会費
    2. 賛助会員の年会費
    3. その他の収入
  2. 本会の事業遂行に要する経費として、一般会員から年会費として7,000円を徴収する.
  3. 本会の事業を援助する賛助会員から年会費として1口50,000円を徴収する.
  4. 各フォーラム及びセミナーにおけるブースの出展を希望する者から出展費用として30,000円を徴収する.
  5. 各フォーラム及びセミナーにおいてランチョンセミナーの開催を希望する者から、開催費用として食事代を徴収する.

第19条(会計年度)

研究会の会計年度は、毎年8月1日に始まり翌年7月末日に終わる.なお、会計年度終了後、次期事業年度開始までの予算及び経費は次年度事業予算及び経費に組み込むものとする.

第20条(事業計画と収支予算)

  1. 本会の事業計画については毎事業年度の開始の日の前日までに幹事長が作成し、幹事会の確認を受け、総会で承認されなければならない.
  2. 事務局は、各企画及び各会(幹事会、編集企画委員会、分科会等)の事業計画に基づき、予算案を作成して幹事会の確認を受ける.また、予算案は総会で承認されなければならない.
  3. 各企画及び各会の長は、会計年度内にやむを得ず予算変更の必要が生じた場合は、幹事会の承認を得て事務局長に連絡する.

第21条(事業報告及び決算)

  1. 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、幹事長が次の書類を作成し、監査による監査を受けたうえで、幹事会の確認を経て総会にて承認を受けなければならない.総会は会員への書類の周知をもって行うものとし、総会での承認は議決権の3分の1を有する会員が議決に参加し、議決権を行使した会員の過半数以上の同意を得なければならない.
    1. 分科会の出席者、実施された記録等、各委員会の総会活動記録などの確認
    2. 貸借対照表
    3. 損益計算書
  2. 前項の書類及び監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする.

第22条(規約の変更)

規約の変更は、総会出席者の3分の2以上の同意を得なければならない.

第23条(解散)

研究会の解散は、会員の4分の3以上の同意を得なければならない.

第24条(残余財産の処分)

研究会の解散に伴う残余財産は、本会の目的に即する活動を行う法人に寄付するものとする.

補則

第25条(委任)

この会則に定めるもののほか、研究会の会務の執行に関し必要な事項は、幹事長が定める.

付則

この規約は、1999年9月6日から施行する.なお、運営細則を別に定める.

2002年9月1日に改定
2008年9月1日に改定
2010年9月4日に改定
2015年9月13日に改定
2017年9月1日に改定
2018年9月9日に改定
2023年10月24日に改定